【個別相談会開催します】【生産緑地2022年問題】
特定生産緑地の指定申請期限がせまっています!
生産緑地をお持ちの皆様、もうご検討されましたか?
生産緑地について、2022年に指定から30年で指定が解除される
いわゆる『生産緑地2022年問題』が近づいています。
このたび、JA京都中央様と株式会社リヴの共同企画として、
おとくに地域において
生産緑地問題について様々なお悩みをご相談いただける
無料個別相談会を開催することになりました!
詳細は以下ご確認ください。
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<生産緑地活用・無料個別相談会>
期間:2022/7/1〜2022/9/30(平日) 10:00〜17:00
会場:JA京都中央 各支店
お申し込み方法:以下までお電話ください
▶075−924−0211 株式会社リヴ 担当:北浦
生産緑地問題について、
相続税計算・納税猶予額計算・土地活用・価格査定など
不安や疑問をお持ちの方は、ぜひお申し込みください。
●メインアドバイザー
【JA相続セミナー講師】
湯浦 正信
税理士法人ブレインズ代表社員・税理士
●サブアドバイザー
【㈱リヴ・コンサルタント】
北浦 俊明
相続診断士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー
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『生産緑地2022年問題』とは?
「2022年問題」とは、かんたんに説明すると、
生産緑地の8割が2022年に指定解除となり、
都市部にある農地(生産緑地)が宅地として大量に市場に供給されるという問題です。
現在の生産緑地制度は、都市部に農地を残す目的で1992年、主に最大都市圏の市街化区域で始まった。
生産緑地の指定を受けると固定資産税の軽減や相続税の納税の猶予といった税制優遇が受けられる代わり、地主は農業を営むことが義務付けられた。
指定から30年たつと、地元自治体に農地の買い取りをを申し出ることができる。
財政難などから買い取れない場合、自治体は他の農家へあっせんするが、買い手がつかないと指定は解除される。
税制優遇がなくなるため、地主は売却や賃貸による土地の有効活用を考える必要がある。
※特定生産緑地の指定申請期限
京都市→2022年3月末
長岡京市→2022年6月末
向日市→2022年8月末